大法人の電子申告の義務化について


ページ番号1011589  更新日 令和2年6月11日


 平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法「eLTAX(エルタックス)」により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

 次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人および特定目的会社

対象税目

 法人市民税

適用日

 2020年4月1日以後に開始する事業年度から適用

対象書類

その他

 電子申告義務化についての詳細は、eLTAXホームページを確認してください。


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市民部 税務課 市民税係
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電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441


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