ページ番号1011589 更新日 令和2年6月11日
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法「eLTAX(エルタックス)」により提出しなければならないこととされました。
次の内国法人が対象となります。
法人市民税
2020年4月1日以後に開始する事業年度から適用
電子申告義務化についての詳細は、eLTAXホームページを確認してください。
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市民部 税務課 市民税係
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