ページ番号1007822 更新日 令和4年8月25日
市税が納期限までに納付されず、市が督促状を発した日から10日を経過した場合などに、その滞納に対する処分として滞納者の財産を差し押さえすることとなります。
差し押さえした財産は、換価処分(差し押さえした財産を売却して現金にすること)によって、滞納市税に充当します。
財産を換価処分するときは、これを公売に付さなければならないこととされています。
公売には「入札」と「せり売り」の2通りの方法が定められています。
いずれの場合も、不特定多数の方に買い受け希望を募り、公正な競争で有利(高価)な売却を図ることを原則としています。
公売には、税務職員や公売を妨害した者などを除き、原則として誰でも参加できます。
一定の条件の下に、物件に対して1回だけ買受希望金額を誰にも分からない状態で提示します。
締め切られた後、提示金額を比較し、最も高価な価格を提示した方に売却決定となります。
入札には、ある特定の日に実施する「期日入札」と、一定の入札期間を定めて行う「期間入札」があります。
一定の条件があることには変わりありませんが、買受希望金額として提示された金額は、他の方も知ることができ、買い受けたい場合には、それ以上の金額を提示することが必要です。
また、金額の提示は制限時間までであれば何度でも提示することができます。
最後に最も高い金額を提示した方に売却決定することとなります。
公売を「入札」とするか「せり売り」とするかは、滞納処分を行う豊岡市の判断となりますが、物件の性質等によっていずれかを選択します。
一般的に、不動産は生涯で数度の高価な買い物です。いくらならその物件を買うかということについても、家族でじっくり検討することになるのではないでしょうか。その場で金額がつりあがっていく可能性のあるせり売りは、不動産の売却にはなじまないということがいえます。
このため、不動産は「入札」によって売却を行います。反対に、絵画や骨董など、その品物が欲しいという人がたくさん居ると見込まれる物件は「せり売り」が適しているといえます。
公売保証金とは国税徴収法により定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。
公売保証金は原則として、豊岡市が売却区分(公売財産の出品区分)ごとに、見積価額(最低入札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
物件を落札された場合、公売保証金は内金として充当し、落札されなかった場合はお返しすることになります(没収された場合を除く)。
公売保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。
納付方法は、物件が不動産の場合は、銀行振込または現金の直接持参となります。共同入札する場合の公売保証金の納付についても同様です。ただし、その際代表者以外の名義で納付しないよう注意してください。
納付した公売保証金は、以下のいずれかに該当した場合、没収し、返還しません。
国税徴収法第108条第1項
税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、その事実があつた後二年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は入札等をさせないことができる。その事実があつた後二年を経過しない者を使用人その他の従業者として使用する者及びこれらの者を入札等の代理人とする者についても、また同様とする。
一 入札等をしようとする者の公売への参加若しくは入札等、最高価申込者等の決定又は買受人の買受代金の納付を妨げた者
二 公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもつて連合した者
三 偽りの名義で買受申込みをした者
四 正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人
五 故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者
六 前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者
市民部 税務課 収税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1118 ファクス:0796-23-1441
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