インターネット公売に参加する方へ
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更新日
令和5年3月25日
はじめに
インターネット公売への参加には、豊岡市インターネット公売ガイドラインへの同意が必要です。
参加手続きは、KSI官公庁オークションの豊岡市公売のページから行ってください。
各種様式
KSI官公庁オークションのログインIDに紐づく会員識別番号の取得
あらかじめ、KSI官公庁オークション(外部サイトへリンク)のホームページから、会員識別番号を取得してください。
また、メールアドレスの認証を受けてください。
公売参加申込
入札するには、公売参加申込期間中に、インターネット公売の画面上から公売参加者情報を入力の上、公売保証金を納付してください。
公売保証金について
入札に参加するためには、公売物件ごとに定められている公売保証金を納付することが必要です。
公売保証金の納付方法は、下記のとおり銀行振込、クレジットカードなどによる納付があり、公売物件ごとに納付方法が定められています。
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【不動産】
銀行振込などで
納付する場合
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- 「各種様式」から「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、必要事項を記入・捺印の上、書留郵便にて豊岡市税務課収税係に送付してください。
- 豊岡市税務課収税係からの案内にしたがって、公売保証金を納付してください。
- 原則として、入札開始2開庁日前までに豊岡市税務課収税係が納付を確認できない場合は、入札への参加ができませんので、注意してください。
-
【動産】
クレジットカードで
納付する場合
-
- クレジットカードの情報を入力してください。
- 法人で参加する場合は、代表者名義のクレジットカードをして使用ください。
銀行振込などによる公売保証金の納付手続の注意事項
- 「公売保証金納付書・支払請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、会員識別番号、ログインID(メールアドレス)、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんので注意してください。
- 銀行口座への振込の場合、公売保証金を振り込んだ日から、豊岡市税務課収税係が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。類似の口座名に注意してください。
- 公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに豊岡市税務課収税係が確認できるように納付してください。豊岡市税務課収税係が納付を確認できない場合、入札することができません。
- 豊岡市税務課収税係が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
- 公売参加仮申し込みを行なったログインIDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
公売保証金の返還方法
- 最高価申込者および次順位買受申込者など以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札終了後返還します。この場合、返還までに入札終了後4週間程度かかることがあります。
- 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付しなかった場合などを除き返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
- 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合およびインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかる場合があります。
- 公売参加申込み後、入札をしない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
- 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた公売参加申込者の公売保証金は返還しません。
- 公売保証金の返還方法は、公売参加申込者があらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行等の口座へ振り込まれます。
入札
入札期間中にインターネット公売の物件詳細画面から入札してください。
不動産の場合は一度だけの入札になりますが、動産の場合は「せり売り」になりますので、入札期間中は何度でも入札することができます。
一度行った入札は取り消すことができませんので注意してください。
落札者(最高価申込者)の決定
落札者(最高価申込者)となった方には、今後の手続などについて、豊岡市税務課収税係からメールおよび電話にて連絡します。
公売保証金の返還(最高価申込者、次順位買受申込者以外の方)
クレジットカードによる納付の場合は、原則として、引き落としを行いません。
銀行振込などによる納付の場合は、事前に指定した公売参加者名義の銀行等の口座へ振り込まれます(入札終了後、4週間程度要することがあります)。
売却決定
原則として、落札者(最高価申込者)に売却決定します。
買受代金の納付
落札者は、執行機関の案内に従って、納付期限までに、所定の方法で買受代金を納付してください。
正当な理由なく、その後の買受代金の支払い等を行わなかった場合、公売保証金は没収となります。
公売物件の権利移転・引渡し
売却決定を受け、かつ買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
重要事項
危険負担
所有権などの権利が移転した後に発生した財産の毀損(きそん)、焼失などによる損害の負担は、落札者が負うこととなります。
担保責任
豊岡市は、公売物件について種類または品質に関する不適合があっても担保責任を負いません。
引渡義務
動産の場合
公売物件は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現状有姿)で引き渡します。
執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引渡しを拒否しても、執行機関は現実の引渡しを行う義務を負いません。
不動産の場合
執行機関の引渡義務はありません。公売物件は、原則として買受人が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。
物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、全て落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行っていただきます。
返品・交換
落札された公売物件は、いかなる理由があっても返品・交換できません。
保管費用
公売物件が動産の場合、買受代金納付日に公売物件の引渡しを受けないときは、保管費用がかかることがあります。
買受手続きの中止など
- 買受代金が納付される前までに、公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合は、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
- 買受代金が納付される前までに、滞納者などから不服申立てなどがあった場合は、公売の手続を停止します。手続の停止中は、買受人は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。
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市民部 税務課 収税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1118 ファクス:0796-23-1441
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