本人通知制度


ページ番号1000743  更新日 令和6年8月19日


本人通知制度の登録期間を「無期限」に変更しました

 これまで「登録日から2年を経過した後に最初に到来する8月31日まで」としていた登録期間を、2024年7月1日から「無期限」に変更しました。

 すでに登録している方は、無期限の登録として取り扱いますので、改めての手続きは不要です。

 ただし、登録内容に変更のある方や登録を廃止したい方は、変更・廃止の手続きをしてください。

本人通知制度とは

 豊岡市では、2013年9月2日から、住民票の写しなど本人通知制度を開始しています。
 この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を代理人や第三者に交付した場合に、交付した事実を登録者本人に通知する制度です。
 証明書の不正請求を抑止し、不正取得による権利の侵害を防止することを目的としています。

注:代理人や第三者からの証明書の請求を拒否したり、交付の可否を登録者本人に確認する制度ではありません。

 この制度を利用する場合は、事前の登録が必要です。

[画像]本人通知制度(94.7KB)

代理人や第三者が交付請求できる場合とは

  (例:裁判の申し立て など)

注:請求理由や疎明資料を確認するとともに、請求者の本人確認を行い証明書を交付しています。

事前登録について

登録できる方

 豊岡市の住民基本台帳に記録されている方および過去に記録されていた方
 豊岡市の戸籍に記録されている方および過去に記録されていた方

注:死亡者、失踪宣告を受けた方は対象外です。

登録の手続き

登録手続きに必要なもの

受付窓口

 豊岡市役所 窓口サービス課 (本庁舎1階)
 各振興局 市民福祉課

郵送による場合

 登録希望者が遠方等の理由により窓口への来庁が困難な場合は、郵送による登録手続きも可能です。
 詳しくは、問い合わせてください。

通知の対象となる証明書

登録日以後に交付した以下の証明書

通知について

事前登録した方の住民票の写しなどを代理人や第三者に交付した場合は、その交付した事実をお知らせします。

通知する内容

 注:請求者の氏名や住所などをお知らせするものではありません。

登録内容の変更・廃止

 事前登録した内容に変更が生じたとき、または登録を廃止するときは届出が必要です。
 登録者が死亡したとき、失踪したとき、居所不明で住民票を職権消除されたときは登録を廃止します。

その他

 通知を受けた事前登録者が交付請求書の内容を詳しく知りたいときは、開示請求をすることができます。
 開示の可否や内容については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき決定します。


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市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106


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