在留外国人のマイナンバーカードの有効期限延長について


ページ番号1030581  更新日 令和6年7月18日


在留外国人のマイナンバーカードの有効期限延長について

 在留外国人の方のマイナンバーカードの有効期限は、カードを作成したときの在留期限までとなっています。

 在留期限の延長手続きを行った場合、マイナンバーカードの有効期限は自動的には延長されませんので、市役所の窓口でマイナンバーカードの有効期限の延長手続きを行ってください。

マイナンバーカードの有効期限前に在留期限の更新が完了した場合

 新しい在留期間満了日までマイナンバーカードの有効期限を延長することができます。今の有効期限までに市役所の窓口で有効期限の延長手続きを行ってください。

手続に必要なもの

在留期間の更新手続き中だが、まだ新しい在留カードが交付されていない場合

 在留期間更新の手続き中で、マイナンバーカードの有効期限までにその許可が下りない場合、許可が下りるまでの特例として2カ月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます(特例期間延長)。

手続に必要なもの

注意してください

マイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまっている場合

 有効期限を過ぎたマイナンバーカードは失効し、使えなくなります(本人確認書類としても使用できまでん)。
 マイナンバーカードが必要な方は、再交付の手続きを行ってください。
 その場合、再交付手数料(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)が必要となります。

受付窓口

 手続きは、本庁窓口サービス課または各振興局市民福祉課のいずれでもできます。不明な点は下部に問い合わせてください。

豊岡市役所本庁 窓口サービス課 電話:0796-21-9015

城崎振興局 市民福祉課  

電話:0796-21-9066

竹野振興局 市民福祉課   

電話:0796-21-9074

日高振興局 市民福祉課   

電話:0796-21-9053

出石振興局 市民福祉課   

電話:0796-21-9026

但東振興局 市民福祉課   

電話:0796-21-9033

 


市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106


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