ページ番号1030581 更新日 令和6年7月18日
在留外国人の方のマイナンバーカードの有効期限は、カードを作成したときの在留期限までとなっています。
在留期限の延長手続きを行った場合、マイナンバーカードの有効期限は自動的には延長されませんので、市役所の窓口でマイナンバーカードの有効期限の延長手続きを行ってください。
新しい在留期間満了日までマイナンバーカードの有効期限を延長することができます。今の有効期限までに市役所の窓口で有効期限の延長手続きを行ってください。
在留期間更新の手続き中で、マイナンバーカードの有効期限までにその許可が下りない場合、許可が下りるまでの特例として2カ月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます(特例期間延長)。
有効期限を過ぎたマイナンバーカードは失効し、使えなくなります(本人確認書類としても使用できまでん)。
マイナンバーカードが必要な方は、再交付の手続きを行ってください。
その場合、再交付手数料(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)が必要となります。
手続きは、本庁窓口サービス課または各振興局市民福祉課のいずれでもできます。不明な点は下部に問い合わせてください。
豊岡市役所本庁 窓口サービス課 | 電話:0796-21-9015 |
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城崎振興局 市民福祉課 |
電話:0796-21-9066 |
竹野振興局 市民福祉課 |
電話:0796-21-9074 |
日高振興局 市民福祉課 |
電話:0796-21-9053 |
出石振興局 市民福祉課 |
電話:0796-21-9026 |
但東振興局 市民福祉課 |
電話:0796-21-9033 |
市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
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