ページ番号1011495 更新日 令和5年7月1日
通知カードは、個人番号(マイナンバー)を通知する紙製のカードです。2015年10月より世帯主宛に郵送しています。
通知カードは法改正により、2020年5月25日に廃止されたため、今後通知カードの発行や住所等の券面記載事項の変更はできません。
今後マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
注:マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
既に通知カードを持っている方については、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
一致していない場合は次の書類でマイナンバーの証明が可能です。
マイナンバーカードの申請には通知カードに同封された交付申請書が必要です。
紛失している場合には、下記の方法で交付申請をすることが可能です。
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市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
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