戸籍に氏名の振り仮名が記載されます


ページ番号1032895  更新日 令和7年4月11日


 2023年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は、戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

 改正法は、2025年5月26日に施行されます。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

記載する予定の振り仮名の通知(2025年5月26日以降、順次発送)

 住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)などを参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。

 通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4人まで記載されます。また、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。

氏名の振り仮名の届出

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

 氏名の振り仮名の届出は不要です。通知に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

 記載については、下記の「市区町村長による振り仮名の記載(2026年5月26日以降)」を参照してください。

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合

 2026年5月25日までに、氏名の振り仮名の届出を行ってください。

 この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

 手続きについては、下部の「氏名の振り仮名の届出」を参照してください。

市区町村長による振り仮名の記載(2026年5月26日以降)

 2026年5月25日までに届出がなかった場合、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 なお、2026年5月25日までに届出がなく、通知のとおり記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに自身の届出のみで変更することができます。

氏名の振り仮名の届出

届出をすることができる方

 「氏の振り仮名」の届出と「名の振り仮名」の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏の振り仮名の届出について

 原則として戸籍の筆頭者が届け出ることになります。

 筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出について

 各人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

 なお、この届出を行った後に氏や名の振り仮名をあらためて変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して届出することが可能です。原則としてオンラインで手続きが完結するため大変便利です。
 その他、市区町村窓口または郵送による届出も可能です。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

 ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳など)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。


関連情報


市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106


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