マイナンバーカードを利用した「転入届の特例」による転出入の手続き


ページ番号1000746  更新日 令和8年1月21日


 マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、引越しの際に「転入届の特例」を利用できます。この特例を利用すると、従来のような紙の「転出証明書」を使わず、マイナンバーカードのみでスムーズに手続きが行えます。

注:通常の引越しと同様に「旧住所地での転出手続き」と「新住所地での転入手続き」の両方が必要です。

「転入届の特例」による手続きの期限

 以下の期間を過ぎると、特例の適用が受けられず、紙の「転出証明書」が必要になりますので注意してください。

 転出予定日から30日以内、かつ、新住所に住み始めてから14日以内

「転入届の特例」による手続きの流れ

  1. 転出元の市区町村(旧住所地)での手続き
    現在お住まいの市区町村へ転出届を提出してください。
  2.  転入先の市区町村(新住所地)での手続き
    引越し後、期限内にマイナンバーカードを持参して窓口へお越しください。

マイナンバーカードの継続利用と電子証明書

 特例により転入したカードは、手続き当日から新しい住所でも引き続き利用可能になります。


市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106


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