ページ番号1029299 更新日 令和6年5月1日
自動車臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために陸運支局等まで回送する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行が許可されると、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証が貸与されます。
注:車検を受ける必要のない車(250cc以下の軽二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車)は対象になりません。
許可の対象は、原則として次のような運行の目的となります。
注:電子車検証(A6サイズ)は有効期間が記載されていないので、自動車検査証記録事項も一緒に提示ください。
3.自動車損害賠償責任(自賠責)証明書(原本)
臨時運行許可期間中、保険期間が有効なもの
4.来庁者の本人確認書類
運転免許証等
自動車を運行する当日
ただし、早朝出発、土曜・日曜の運行など当日の申請が困難な場合のみ、運行日の直前の開庁日に申請できます。
運行の経路や目的を審査して、許可期間は5日以内の必要最小日数。(土曜、日曜、祝日を含む)
1台につき 750円
有効期間が満了した日から5日以内に番号標と許可証を併せて返却してください。
期限を過ぎても返却されない場合は、罰則が適用されることがあります。
市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
Copyright (C) Toyooka City. All Rights Reserved.