2021年度の消費者相談・成年年齢の引き下げ


ページ番号1023234  更新日 令和4年6月29日


市広報2022年5月号(4月25日号)から

 2021年4月からの1年間に豊岡市消費生活センターに寄せられた相談は、600件でした。2020年度と比べて11件減少しました。

相談内容で多かったもの

 分類別で一番多かったのは、架空請求メールなど商品一般に関する相談で73件です。2番目に多かったのが、
保健・福祉サービスで66件、次いでフリーローン、サラ金など金融・保険サービスについてで、53件ありました。

18、19歳は特に注意を

 2022年4月1日から改正民法が施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合は、民法による未成年者取消権によって取り消すことができますが、成年の契約には未成年者取消権を行使できません。

インターネット関連の取引等に注意を

 全国の消費生活センター等に寄せられる相談をみると20歳代の相談件数は未成年と比べて多く、その契約金額も高額です。エステティックサービス、医療サービスなどの美容に関するものやオンラインカジノ、副業サイト、暗号資産(仮想通貨)等の儲け話に関するトラブルが多いです。こうしたトラブルに18、19歳が巻き込まれる恐れがあり、注意が必要です。少しでも疑問に思ったらすぐに契約せず、家族や周囲の人に相談しましょう。
 18、19歳の方とその保護者の方に、特に気を付けていただきたい消費者トラブルを次回から紹介します。

 

《豊岡市消費生活センター》


くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915


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