ページ番号1018925 更新日 令和3年12月27日
成人になりたてで社会経験の浅い若者は、悪質商法のターゲットになりやすいので注意が必要です。
友人に呼び出されネットワークビジネスに誘われた。代金30万円をカード決済したが、説明とは違い儲から
ないので解約したい。 (20歳代 男性)
SNSの広告でダイエット効果のあるサプリメントを見つけ、キャンペーン価格980円で購入したが、2回目から2袋1万5千円の定期購入だった。 (20歳代 女性)
事例1のようなネットワークビジネスは、契約書受領から20日間以内であればクーリングオフが可能です。期間が過ぎていても説明に嘘があった等、勧誘に問題点があれば取り消せる場合があります。
事例2のような通信販売には、クーリングオフの適用はありません。注文時に契約内容や返品特約をよく確認しておくことが大切です。
現在は20歳で成年ですが、民法改正で2022年4月からは成年年齢が18歳に引き下げられます。未成年者が保護者の同意を得ずに行った契約は取消すことができますが、成人すれば一人前の責任を負うことになります。インターネットの情報やセールストークをうのみにせず、契約するときは慎重に検討しましょう。
また、安易に借り入れをすることは控えましょう。
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