デート商法のトラブルに注意


ページ番号1017605  更新日 令和3年6月25日


市広報2021年7月号(6月25日号)から

 恋愛感情を利用してアクセサリー等高額な商品を契約させるデート商法のトラブルが10代〜20代の若者に多く発生しています。

事例

 マッチングアプリで知り合った男性に呼び出され「勤務する店で展示会をしている」と宝石店に連れて行かれ、複数の店員に囲まれて30万円のネックレスを勧められた。男性に好意を持っていたので断り切れずローンを組んで契約したが、解約したい。(20歳代 女性)

 

アドバイス

 販売目的を告げずに呼び出して契約させる手法をアポイントメントセールスと呼び、訪問販売の一種として法律で規制されています。デート商法もその一つです。最近では、SNSやマッチングアプリ、婚活サイト等で知り合った異性から呼び出される例が増えています。

 相手に好意を持っているので商品の勧誘であることに気づきにくく、複数人で取り囲まれるなど断りにくい状況に追い込まれることが特徴です。支払いのために消費者金融で借金をさせられるケースもあります。

 契約しても法定の契約書面を受け取った日から8日間以内ならクーリング・オフで解約できます。また、期間を過ぎていても勧誘に問題点があれば、取り消せる場合があります。法律の改正により、恋愛感情を利用して強引に契約させられたときも取消ができるようになりました。諦めず相談してください。

 

《豊岡市消費生活センター》


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