ページ番号1012076 更新日 令和2年8月27日
介護施設やグループホームなどの高齢者施設を退去する際、返金や部屋の修繕・清掃費の負担をめぐってトラブルになる場合があります。
認知症の母がグループホームに入居したが、心身状態が悪化したため、10日後に退去し別の施設に移った。前払い金10万円は返金されず、ハウスクリーニング代3万円を請求された。(60歳代、男性)
消費生活センターから施設に、老人福祉法などに沿って合理的に精算するよう交渉。約5万円が返金され、ハウスクリーニング代の請求も取り下げられました。
老人福祉法では、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設(グループホームなど)が前払い金を受領する場合、入居日から3カ月以内に退去したときには日割り計算額を差し引いて返金しなくてはいけません。
国土交通省の賃貸借契約解約時の「原状回復ガイドライン」では、次の入居者のための全面的なハウスクリーニング費用は、貸主負担とされています。事例のグループホームでは、契約書に「入居者の故意過失で部屋の汚損があった場合、入居者が費用を負担する」と定めていました。ハウスクリーニングは、入居者の故意過失による汚損が原因で施されたものではありませんので、施設側が費用を負担すべきと考えられます。
高齢者施設に入居する際には、事前に費用やサービス内容、退去時の原状回復義務の範囲、返金規定などを確認し、十分な説明を受けてください。
《豊岡市消費生活センター》
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