ページ番号1012074 更新日 令和2年8月27日
「友人に紹介するだけで簡単にもうかると勧誘され、高額な商品代金や登録料を支払ったが、収入は全く得られなかった」このようなトラブルが若者を中心に発生しています。
高校時代の友人から久しぶりに連絡があり、ファミレスで会った。「良いビジネスがある。勝ち組になろう」と誘われセミナーに行った。そこで「会員になって健康食品や化粧品を友人に勧めるだけで簡単にもうかる」と熱心に勧誘され、30万円分の健康食品をローンで買い、会員になった。早速友人を誘ってみたが、全く入会してもらえずローンが返せない。(20歳代・男性)
いわゆるマルチ商法のトラブル例です。ネットワークビジネスなどと説明されることもあります。契約書面を受け取った日から20日間は、クーリング・オフができます。また、いつでも解約して退会することができます。入会後1年以内で退会する場合は、引き渡しから90日以内の未使用の商品を返品することができ、解約手数料の上限は10%と決められています。
簡単にもうかる「うまい話」はありません。職場や学校の友人など身近な人から誘われると断りにくいものですが、言われるままに消費者金融などで借りた結果、大きな借金を抱え返済に困る場合も少なくありません。このことがきっかけで友人をなくす、会社での信頼を失うこともあります。契約の意思がない場合は、きっぱりと断りましょう。
《豊岡市消費生活センター》
くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
Copyright (C) Toyooka City. All Rights Reserved.