通信販売の後払い、仕組みを知ってトラブル防止


ページ番号1012071  更新日 令和2年8月27日


市広報 2018年7月号(6月25日発行号)から

 インターネット通販などで、後払い決済サービスを利用する消費者が増えています。商品を受け取った後で最寄りのコンビニエンスストアや金融機関で代金を支払うことができるので、便利で安心な支払方法として定着しつつありますが、仕組みを知らずに利用すると思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。
 

事例

 インターネット通販でスマホケースを購入したが、届いてみると自分のスマホに合わない仕様だった。数日後に請求書が来たので、連絡先に電話して返品したいと伝えたところ「契約先は別の販売店なのでここでは申し出を受けられない」と言われた。請求元に対して返品交渉ができないのはおかしいのではないか。(50歳代、女性)
 

アドバイスと処理結果

 後払い決済では、決済サービス事業者が一時的に立て替え払いを行い、消費者は一定期間内に金融機関などで代金を支払います。契約先はネットショップなどの販売店、支払先は決済サービス事業者となります。このため、返品・交換・解約等については販売店と話し合う必要があります。売買契約関係にない決済サービス事業者は、契約内容の判断をできる立場にはなく、販売店からキャンセルが入らない限り請求を続けることになります。一方、未払い状態が続くと消費者は同じ決済サービス事業者を利用できなくなるなどの不利益が生じます。

 事例の場合は、消費生活センターから販売店に問い合わせた結果、特約により送料負担で返品することになり、販売店がキャンセル処理したため請求も取り下げられました。

 

《豊岡市消費生活センター》


くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
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