ページ番号1012106 更新日 令和2年8月27日
クーリング・オフという言葉を知っていますか。
「冷却する」という意味です。契約した後に一度冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
しかし、全ての契約に適用されるものではありません。電話勧誘や訪問販売といった「不意打ち」的な契約には適用されますが、消費者が自ら店に出向いて商品を買う「店舗販売」、広告を見て自分から申し込んで契約する「通信販売」ではクーリング・オフをすることができません。店や事業者が独自でクーリング・オフ制度や返品制度を定めている場合もありますが、法律上のクーリング・オフ制度とは異なります。
注文した覚えのない水産会社から電話があり、1万円の海産物セットを注文したかのように一方的に商品発送の話を進められた。あまりに強引だったので断りきれず代金引換で購入した。3日前に届いた商品は粗末な物ばかりで後悔している。代金も支払い、開封してしまったので諦めるしかないか。
電話勧誘なので開封してしまった場合でも、契約書面を受け取ってから8日間以内はクーリング・オフが可能です。このケースではクーリング・オフを業者にはがきで通知し、商品を着払いで返品した事で、代金が返金されました。
クーリング・オフ期間を過ぎていても勧誘の仕方等に問題があれば解約できる場合もあります。諦めずに豊岡市消費生活センターに相談してください。
《豊岡市消費生活センター》
くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
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