ページ番号1012060 更新日 令和2年8月27日
2016年4月から電力の小売が、2017年4月からはガスの小売が自由化され、従来の大手電力会社や大手ガス会社以外の登録小売事業者と契約できるようになりました。消費者はさまざまなメニューから各家庭に合ったサービスを選択できる半面、強引な勧誘によって内容を理解しないまま契約させられるトラブルも発生しています。
訪問販売で大手電力会社を名乗り「電気代が安くなる」といわれたので、メニュー変更だと思い契約書にサインしたが、後でよく見ると別の事業者への契約変更だと分かった。解約したい。(60歳代、男性)
電力・ガスの小売契約は訪問販売や電話勧誘の場合、契約書面を受け取ってから8日間以内ならクーリング・オフができます。
事例の相談者もクーリング・オフをはがきで通知して、契約を白紙に戻せました。
ただし、契約者が消費者でなく事業者の場合は、クーリング・オフの対象外です。自営業者や中小事業主をターゲットに勧誘する電力・ガス小売事業者や代理店もあるので注意が必要です。
一見事業者契約のように見えても、住居兼用の店舗等、大部分が家庭用の電力・ガス使用である場合は、消費者契約としてクーリング・オフを主張できる可能性があります。契約を検討する際には、期間や違約金の定め等、契約内容を慎重に確認しましょう。登録小売事業者の一覧は資源エネルギー庁ホームページで確認できます。
おかしいな、困ったなと思ったら、豊岡市消費生活センターに相談してください。
《豊岡市消費生活センター》
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