ページ番号1012017 更新日 令和2年8月27日
「きれいになりたい」という気持ちをくすぐるエステの広告がよく見られます。最近では、タウン誌やネット上で簡単に割引クーポンが手に入るなど、気軽にエステを体験することができますが、その一方で契約や施術トラブルも発生しています。
脱毛エステに興味があり、CMで見たことがあるエステ店の無料カウンセリングをネット予約した。店に出向くと「キャンペーン中。今なら安くできる」と勧められ、全身脱毛コースの契約をしてしまった。今後の支払いに不安を感じ、すぐに解約を申し出たが、高額な解約料を請求された。
エステの契約は長期間で高額になりがちです。「無料体験」「今だけお得!」などの言葉に惹かれて安易に契約せず、自分にとって本当に必要な契約か、支払可能な金額かどうかをよく考えましょう。
エステは店舗契約であっても、契約書面を受け取った日を含め8日間はクーリングオフできます(契約期間が1カ月を超え、5万円を超える支払契約に限る)。
またクーリングオフ期間が過ぎた場合でも、違約金を支払って中途解約することができます。違約金の上限は法律で定められています。
もしも施術によって皮膚トラブル等の異常が現れた場合には、施術を中止しすぐに医療機関を受診しましょう。
おかしいなと思ったら、すぐに豊岡市消費生活センターに相談してください。
《豊岡市消費生活センター》
くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
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電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
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