ページ番号1012015 更新日 令和2年8月27日
クレジットカードをはじめキャッシュレス(現金を使わない)での支払い場面が多くなり、最近は事前に財産価値(金銭)をチャージ(入金)するカードも増えています。
その中に、コンビニエンスストアやインターネットで簡単に購入、利用できる「電子ギフトカード(プリペイド型電子マネー)」があります。これは、カードそのものがなくてもカードに記載されたID番号だけで利用できます。便利で効率的な一方、十分理解していないと悪用され金銭的被害に遭う可能性があります。
スマートフォンでネット検索中に突然アダルトサイトにつながり、19万円請求された。慌てて電話をすると、コンビニエンスストアで電子ギフトカードを購入し、カードの裏面にあるID番号をメールで送るよう言われ送ったが、その後も請求が続いている。
電子ギフトカードは、購入した人とは異なる人でも、ID番号が分かれば利用できます。手元にカードがある必要はありません。ID番号を他人に伝えることはお金を渡すのと同じ行為です。よく知らない相手には伝えないようにしましょう。
この事例はそもそも支払う必要のない典型的なワンクリック詐欺でした。悪質業者はカードのID番号を取得するとすぐに利用する場合が多く、取り戻すことは困難です。もし伝えてしまったら、早急に電子ギフトカード会社に連絡しましょう。
困ったときは、すぐに豊岡市消費生活センターに相談してください。
《豊岡市消費生活センター》
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