市外在住者などの使用料について(社会体育施設)


ページ番号1033535  更新日 令和7年6月4日


【社会体育施設】市外在住者などの使用について

 豊岡市立の社会体育施設は、市内に居住、在学、または勤務する方(市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体を含む)以外の方も使用できます。

 ただし、使用料は割増料金となりますのであらかじめご了承ください。

市外使用者割増料金となる場合

 社会体育施設の使用形態は多岐にわたるため、市外使用者割増料金となるケースを下部のとおり整理しています。

  1. 市内に居住、在学、または勤務する方(市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体を含む)以外の方が使用する場合
  2. 市内の団体が、市域を超えた団体を対象とした大会などに使用する場合
    (豊岡○○協会主催:但馬○○大会)
  3. 市外の団体が、市域を超えた団体を対象とした大会などに使用する場合
  4. 市外の団体が市内の方を対象とした大会などに使用する場合
    (但馬○○協会主催:豊岡○○大会)
  5. 市内の団体と市外の団体が共催し、市域を越えた方を対象とした大会などに使用する場合
    (豊岡○○協会・但馬○○協会共催但馬○○大会)
  6. 市外の団体が主催し、市内の団体が主管する市域を越えた方を対象とした大会などに使用する場合
    (但馬○○協会主催・豊岡○○協会主管但馬○○大会)
  7. 市内の団体が、2団体以上の市外の団体を招へいする練習試合などに使用する場合
  8. 市内の宿泊施設が、市外からの宿泊客のスポーツ活動のために使用する場合

注:上部以外のケースについては、使用する施設または文化・スポーツ振興課へ問い合せてください。


観光文化部 文化・スポーツ振興課 スポーツ係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9023 ファクス:0796-22-3872


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