ページ番号1001393 更新日 令和5年4月26日
学校開放事業は社会教育活動(スポーツおよびレクリエーション活動を含む)の普及および幼児・児童の安全な遊び場の確保を図るために、学校の施設を学校教育に支障のないと認める範囲において市民の方々に開放する。
学校施設を使用できる者は、市内に在住し、在勤し、または在学している者で構成する団体で、かつ、監督者として20歳以上の者が含まれている団体
注:ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
各学校にある学校施設使用許可申請書に記入の上、使用の日の3日前までに利用しようとする学校の学校長に提出してください。
学校施設利用登録団体として教育委員会が定めた団体は使用料の減免が受けられます。
下表のとおり。
注:ただし、豊岡市教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
使用日 | 使用時間 |
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土曜日、日曜日、休日および学校の休業日 | 午前9時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後6時から10時まで |
使用日 | 使用時間 |
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土曜日、日曜日、休日および学校の休業日 | 午前9時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後6時から10時まで |
使用日 | 使用時間 |
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土曜日、日曜日、休日および学校の休業日 | 午前9時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後6時から10時まで |
使用日 | 使用時間 |
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土曜日、日曜日、休日および学校の休業日 | 午前9時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後6時から10時まで |
屋外運動場照明施設の使用時間は、土曜日、日曜日、休日および学校の休業日にあっては、午後5時から9時30分までとし、それ以外の日にあっては、午後6時から9時30分までとする。
豊岡市内学校施設の一部の使用料については、徴収事務を私人へ委託します。
使用者は、学校施設において次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
詳しくは「豊岡市立学校施設の使用に関する規則」をご覧ください。
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観光文化部 文化・スポーツ振興課 スポーツ係
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