施設案内 玄武洞スポーツ公園


ページ番号1001374  更新日 令和5年11月20日


[画像]写真:豊岡市玄武洞スポーツ公園(73.4KB)

所在地

豊岡市下鶴井950番地

電話

0796-24-1321

ファクス

0796-34-9020

利用受付
玄武洞スポーツ公園 管理棟
午前9時から午後5時まで(休場日を除く)
利用申込
受付に申請書を提出してください。
開場時間
午前6時から午後7時30分まで
休場日
火曜日および12月29日から翌年の1月3日まで
駐車場
約162台
使用許可申請書

地図

玄武洞スポーツ公園の地図


施設内容

[画像]玄武洞スポーツ公園案内図(245.3KB)

使用料

占用使用

多目的広場

多目的グラウンド(4分の1面につき)

会議室

 練習使用

多目的広場

付属設備:規則で定める額

備考

  1. 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下この表において同じ。)の10倍に相当する額とする。
  2. 前号に該当する場合を除き、第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合または市内に居住し、在学し、若しくは勤務する者(市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。
  3. 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(前2号のいずれかに該当する場合は、当該各号により計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。
  4. 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(使用許可時間を超過して使用するときは、この表に規定するそれぞれの額を基礎として前号の例により計算した額を含む。)の5割に相当する額を加算する。
  5. 「練習使用」とは、個人が単独の練習のために使用する場合をいう。
  6. 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

注意事項

 玄武洞スポーツ公園を使用する団体は、市道は道幅が狭く危険なため、県道を使用するよう関係者への周知をお願いします。(以下の添付ファイル「玄武洞スポーツ公園 周辺道路」を確認してください。)

 

 


関連情報


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観光文化部 文化・スポーツ振興課 スポーツ係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9023 ファクス:0796-22-3872


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