施設案内 総合体育館(2024年4月1日 リニューアルオープン)


ページ番号1001372  更新日 令和6年3月25日


[画像]写真:豊岡市立総合体育館(28.9KB)

所在地

豊岡市大磯町1番75号

電話

0796-24-1810

ファクス

0796-24-1812

利用受付
総合体育館
午前9時から午後5時まで(休館日を除く)
利用申込

豊岡スポーツ協会指定管理室(指定管理者)へのメールによるデータ提出、もしくは総合体育館受付窓口への申請用紙提出

開館時間
午前9時から午後10時まで
休館日
火曜日および12月29日から翌年の1月3日まで
駐車場
96台
申請書(窓口提出用)
申請書(データ提出用)
申請書(データ提出入力例)

地図

総合体育館(2024年4月1日 リニューアルオープン)の地図


施設内容

競技場

[画像]写真:競技場(12.1KB)

会議室

[画像]写真:会議室(10.4KB)

ミーティング室

[画像]写真:ミーティング室(7.3KB)

使用料(2024年4月1日以降)

競技場:全面

競技場:3/4面

競技場:半面

競技場:1/4面

会議室

ミーティング室

 附属設備:規則で定める額

備考

  1. 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表の規定により算出された額(附属設備に係る額を除く。以下この表において同じ。)の10倍に相当する額となります。
  2. 前号(営利利用)に該当する場合を除き、施設を目的以外の目的に使用する場合の使用料は、この表の規定により算出された額の2倍に相当する額となります。
  3. 第1号(営利利用)に該当する場合を除き、市内に居住し、在学し、又は勤務する者(市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体を含む。)以外の者が使用する場合の使用料は、この表の規定により算出された額の2倍に相当する額とする。ただし、養父市、朝来市、香美町若しくは新温泉町の区域内に居住し、若しくは在学する中学生以下の者又はこれらの者のスポーツ若しくは文化活動(学校の部活動を含む。)を目的とした団体が使用する場合を除きます。
  4. 条例で規定する開場時間(午前9時から午後10時)以外の時間に使用する場合の使用料は、1時間につき、競技場にあってはこの表に規定する午前9時から午後零時までの使用料の3倍に相当する額、会議室及びミーティング室にあっては同表に規定する午前9時から午後零時までの使用料の2倍に相当する額となります。
  5. 第2号(目的外利用)及び第3号(市外者利用)の両方に該当する場合は両方の加算が適用されます。

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観光文化部 文化・スポーツ振興課 スポーツ係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9023 ファクス:0796-22-3872


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