施設案内 市民体育館(2024年12月末閉館予定)
ページ番号1001371
更新日
令和6年3月21日
[画像]写真:豊岡市立市民体育館(30.1KB)
- 所在地
豊岡市立野町1番3号
- 電話
0796-24-1810
- ファクス
0796-24-1812
- 利用受付
- 総合体育館
午前9時から午後5時まで(休館日を除く)
- 利用申込
- 総合体育館の受付に申請書を提出してください。
- 開館時間
- 午前9時から午後10時まで
- 休館日
- 火曜日および12月29日から翌年の1月3日まで
- 駐車場
- 72台
- 申請書
-
地図
施設内容
アリーナ
[画像]写真:アリーナ(13.8KB)
- バレーボール:2面
- バスケットボール:1面
- バドミントン:4面
- 卓球:12面
- 観客席:300席
使用料
占用使用 体育、スポーツまたはレクリエーションに使用する場合
- 午前9時から正午まで:1,700円
- 午後1時から5時まで:3,000円
- 午後6時から10時まで:4,700円
個人使用(一般および高校生)
- 午前9時からまで:400円
- 午後1時から午後5時:400円
- 午後6時から午後10時:500円
個人使用(中学生および小学生)
- 午前9時から正午まで:200円
- 午後1時から午後まで:200円
- 午後6時から午後10時まで:250円
附属設備: 規則で定める額
備考
- 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、上記に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下同じ)の10倍に相当する額とする。
- 1に該当する場合を除き、豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例第3条第1項の目的以外の目的に使用する場合の使用料は、上記に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。
- 1、2に該当する場合を除き、市内に居住し、在学し、または勤務する者(市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体を含む)以外の者が使用する場合の使用料は、上記に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額とする。
- 使用許可時間を超過して使用する場合は、上記に規定するそれぞれの額(1〜3のいずれかに該当する場合は、それぞれにより計算された額)の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。
- 使用料の計算において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
関連情報
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観光文化部 文化・スポーツ振興課 スポーツ係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9023 ファクス:0796-22-3872
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