豊岡市立霊苑の手続き


ページ番号1001126  更新日 令和4年9月14日


 豊岡市立霊苑に係るさまざまな申請や届出の様式を掲載します。
墓地区画の申込みや承継、転居した時などにこの様式を利用し、生活環境課へ提出してください。

墓所の申込みについて

 豊岡市立霊苑の利用を希望する方は申請書に住所、氏名等及び希望の霊苑と区画を記入し申込んでください。
提出書類:墓所使用許可申請書(様式第1号)
添付書類:戸籍謄本、住民票の写し(謄本)

注:豊岡市外(本籍のみ豊岡市)の方が申請する場合は、豊岡市内在住の方(20歳以上)を管理人として選任してください。

使用者の承継(名義変更)について

 使用者の死亡等によって墓地区画を承継する場合や、お墓の祭祀を家族に引継ぎたい等、名義を変更したい時は承継許可申請書を提出してください。

現使用者が死亡したため承継する場合

現使用者は健在であるが祭祀を引継ぎたい場合

注:承継者が豊岡市外に在住の場合は、豊岡市に在住の方(20歳以上)を管理人として選任する必要があります。なお、管理人を選任いただけないと承継ができません。

使用者の氏名・住所などの異動について

 転居や結婚等により、住所や氏名等が変わった時は届出が必要です。

注:豊岡市外に転居する場合は、豊岡市に住所がある方(20歳以上)を管理人として選任する必要があります。

墓石建立等の工事について

 墓地区域で墓碑の新設や建て替えの工事の際には届出が必要です。
注:工事業者経由での提出も可能です。

工事を始めるまでに

工事が完了したら

市立霊苑への納骨について

 霊苑へ納骨する際は事前に届出が必要です。

注:焼骨でないと納骨できません。

墓所使用許可書の再交付について

 許可書を紛失した場合は再交付を申請してください。

霊苑の返還について

 永代供養等で墓地区画が不要になった時は、墓地区画を市に返還する必要があります。

注:返還の際には、墓地をさら地の状態に戻してください。
 納付済みの管理料を市からお返しする必要がある時は下記も提出してください。


墓所使用許可書を紛失された方は、墓所使用許可書の代わりに許可書紛失届を提出してください。


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くらし創造部 生活環境課 生活環境係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5304 ファクス:0796-23-0915


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