特別支援教育就学奨励費


ページ番号1001298  更新日 令和8年7月13日


制度について

 豊岡市教育委員会では、特別支援学級に在籍する児童・生徒などの保護者に対し、国の補助を受け、就学に必要な経費の一部を補助しています。

 注:世帯の収入状況によっては支給されない場合があります。

 注:就学援助費を受給している方は、申請できません。

申請方法

特別支援学級に在籍する児童・生徒の方

 毎年7月上旬頃に、学校から申請書などが配布されます。

通常の学級に在籍する児童・生徒の方

 通常の学級に在籍していても「学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度(注:)」に該当する方は支給の対象になります。

 申請する場合は在籍している学校へ相談してください。なお、障害の程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳の写し、もしくは医師の診断書など)が必要です。

注:「学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度」

区分

障害の程度

視覚障害者 両眼の視力がおおむね0.3未満のものまたは視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能または著しく困難な程度のもの
知的障害者
  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
  1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患および神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療または生活規制を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

支給内容・支給額

 下記の支給額は2026年度のものです。

 小学校には義務教育学校の前期課程、中学校には義務教育学校の後期課程を含みます。

支給内容

年間支給額

支給時期

新入学児童生徒学用品・通学用品費

小学校:28,530円(定額)

中学校:31,500円(定額)

11月頃
修学旅行費

実費額の2分の1ただし、

小学校:10,790円が上限

中学校:28,860円が上限

1月頃

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

実費額の2分の1ただし、

小学校:800円が上限

中学校:1,155円が上限

3月頃
学用品・通学用品費

小学校:5,820円(定額)

中学校:11,370円(定額)

3月頃
給食費

実費額の2分の1

3月頃

 注:新入学児童生徒学用品費については、就学援助費や他市町の特別支援教育就学奨励費により支給を受けている場合は対象外です。

 注:学用品・通学用品費については、就学援助費の支給期間や豊岡市立以外の学校への就学期間がある場合は、その期間を除いた月割により支給します。


教育委員会 学校教育課 学務係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1451 ファクス:0796-23-6577


[0] 豊岡市公式ウェブサイト [1] 戻る

Copyright (C) Toyooka City. All Rights Reserved.