ページ番号1000780 更新日 平成30年5月23日
平成23年分の確定申告から、公的年金等に係る雑所得を有する方で、以下の要件に該当する方は、所得税の確定申告書の提出が不要です。
公的年金等の収入金額(2カ所以上ある場合は、その合計額)が、400万円以下
かつ
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、20万円以下
に該当する場合
(注:上記の要件に該当する場合であっても、
下記フローチャートを参考にしてください。
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市民部 税務課 市民税係
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