ページ番号1000778 更新日 令和5年7月1日
国民年金の「老齢基礎年金」は、65歳から支給されますが、若いうちに障害を負ったときや亡くなったときでも「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」によって本人や家族を支えます。
また、国民年金は「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の三つの独自給付があります。
保険料を納めた期間・保険料を免除された期間・合算対象期間を合わせて10年以上ある人が65歳になったときに納付期間に応じた額を生涯受け取ることができます。
受給開始年齢は「繰上げ請求」や「繰下げ請求」により変更できますが、その期間に応じて年金額が減額・増額となり、その減額率・増額率は生涯変わりません。
20歳前に初診日のある人が国民年金法で定める1級または2級の障害の状態になったときに受け取ることができます。
受け取るためには次の要件を全て満たす必要があります
次の1から4のいずれかに該当する方が亡くなられたときに、子のある配偶者、子が受け取ることができます。(「子」とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または国民年金法で定める1級または2級の障害の状態である20歳未満の子をいいます)
1および2の場合、死亡日の前日において、下記の保険料納付要件を満たしていることが必要です
(保険料納付要件)死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること、または死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に加え付加保険料(月額400円)を納付したとき、納付月数に応じて老齢基礎年金に上乗せされます。
第1号被保険者、任意加入被保険者として保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上あり、婚姻期間が10年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したとき。その人に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
第1号被保険者、任意加入被保険者として保険料を納めた月数36カ月以上(一部納付は月数が変わります)ある方が年金を受けずに死亡したとき、生計同一関係のある遺族が納付月数に応じた一時金を受け取ることができます。
《注意事項》
詳しくは、下記日本年金機構ホームページを確認してください。
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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