国民年金保険料の免除と追納


ページ番号1000777  更新日 平成31年4月1日


 経済的に保険料を納めることが困難な方などのために、免除・猶予制度があります。
 免除の申請は、各種必要なものを持参の上、本庁国保・年金課または各振興局市民福祉課で手続きしてください。

免除の種類

法定免除

 生活保護法による生活扶助または、障害年金(1級・2級)を受けている方など

申請に必要なもの

申請免除(全額免除および一部免除)

 失業・倒産・収入が少ないなどの理由で保険料の納付が困難な方
〔本人・配偶者・世帯主それぞれの該当年度の前年所得の審査あり〕

申請できる期間

申請に必要なもの

 注:過去にさかのぼった期間について申請する場合は、申請期間の住所や世帯主、所得状況などの申し立てが必要な場合があります。

納付猶予制度

 50歳未満の方で失業・倒産・収入が少ないなどの理由で保険料の納付が困難な方
 (本人・配偶者の該当年度の前年所得の審査あり)

申請できる期間

申請に必要なもの

学生納付特例

 学生であり、本人の該当年度の前年所得が一定基準以下の方。

申請できる期間

申請に必要なもの

 注:過去にさかのぼった期間について申請する場合は、申請期間の住所や所得状況などの申し立てが必要な場合があります。

産前産後保険料免除

 国民年金第1号被保険者が出産した際に、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。

 対象者は「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の方です。

申請時期

 出産予定日の6カ月前から可能。

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の保険料を免除

 注:多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の保険料を免除

申請に必要なもの

 注:産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、当該期間については、付加保険料を納付することが可能です。

免除・猶予等と未納の違い

老齢基礎年金を受け取るための資格期間

老齢基礎年金額

障害・遺族基礎年金を受けるための資格期間

 注:一部免除が承認された場合は、納付すべき保険料を納付しないと未納期間となります。免除承認期間は、全額免除・一部免除の区分に応じた老齢基礎年金額として含まれます。

承認期間

 申請免除・納付猶予制度は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。ただし、申請時点の2年1カ月前にさかのぼった期間のうち未納期間について申請した場合は、その期間のサイクル(7月から翌年6月)毎に審査します。

 学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。ただし、申請時点の2年1カ月前にさかのぼった期間のうち未納期間について申請した場合は、そのサイクル(4月から翌年3月)毎に審査します。

保険料免除期間の追納

 保険料免除の承認をされた期間は、定額保険料で納めた場合よりも老齢基礎年金が少なくなってしまいます。
 しかし、65歳未満で10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。生活にゆとりができたときや、将来もらえる年金額を満額に近づけたい方は、手続きしてください。
 ただし、3年度目から経過した期間に応じて当時の保険料に一定の加算額が上乗せされますので、早目の追納をお勧めします。

 詳しくは、下記日本年金機構ホームページを確認してください。


市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106


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