ページ番号1033398 更新日 令和7年9月8日
緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を自動車などで入院、転院させたとき、費用の一部の支給を受けることができます(厚生労働省の支給基準によって支給します)。
国保・年金課、または、各振興局 市民福祉課
市民部 国保・年金課 国保・年金係
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電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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