新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給


ページ番号1011321  更新日 令和5年7月1日


新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金を支給します

対象者

次の1〜3までの項目全部に該当する方

  1. 豊岡市国民健康保険の被保険者
  2. 事業主等に雇われ、給与等の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、給与の全部または一部を受けることができなくなった方

支給対象日数

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

 (直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数

  注:1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

 2020年1月1日から2023年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)

申請方法

 以下の申請に必要なものを国保・年金課または各振興局市民福祉課へ提出してください。

 郵送での手続きをご希望の場合は、申請に必要なものを国保・年金課へ郵送してください。

 

 

申請書ダウンロード


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市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106


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