ページ番号1011321 更新日 令和5年7月1日
次の1〜3までの項目全部に該当する方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
注:1日当たりの支給額には上限があります。
2020年1月1日から2023年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)
以下の申請に必要なものを国保・年金課または各振興局市民福祉課へ提出してください。
郵送での手続きをご希望の場合は、申請に必要なものを国保・年金課へ郵送してください。
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市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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