高額医療・高額介護合算制度


ページ番号1000764  更新日 平成30年9月11日


 医療費が高額となった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときは、その超えた額が支給されます。

70歳未満の人の合算した場合の限度額(年額[8月〜翌年7月])

平成27年8月診療分以降

上位所得


所得が901万円を超える212万円
所得が600万円超901万円以下141万円

一般


所得が210万円超600万円以下67万円
所得が210万円以下60万円

住民税非課税

34万円

70歳以上75歳未満の人の合算した場合の限度額(年額[8月〜翌年7月])

平成30年7月診療分まで

現役並み所得者


67万円

一般


56万円

低所得者U

31万円

低所得者T

19万円

平成30年8月診療分以降

現役並み所得者V

課税所得690万円以上                                                                   212万円

現役並み所得者U

課税所得380万円以上690万円未満                                                                              141万円

現役並み所得者T

課税所得145万円以上380万円未満                                                                               67万円

一般


56万円

低所得者U

31万円

低所得者T

19万円


市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106


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