ページ番号1000764 更新日 平成30年9月11日
医療費が高額となった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときは、その超えた額が支給されます。
所得が901万円を超える212万円
所得が600万円超901万円以下141万円
所得が210万円超600万円以下67万円
所得が210万円以下60万円
34万円
67万円
56万円
31万円
19万円
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
56万円
31万円
19万円
市民部 国保・年金課 国保・年金係
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電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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