ページ番号1000758 更新日 令和2年11月16日
職場の健康保険、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)で医療を受けている人や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国保に加入しています。
海外からの一時帰国中に、国保加入はできません。
海外に居住している方が、日本に一時帰国した際には、国保に加入することはできません。
国保への加入要件は、市内に「住所を有する」ことです。(国民健康保険法第5条)
住所の認定については、定住の意思と定住の事実の両面により、生活の本拠を確定した上で行います。
国保への加入手続においては、住民基本台帳への記載によるだけでなく、定住の事実等に即した加入要件の確認を行います。
国保では、世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて届け出や保険税の納付などを行いますが、世帯の一人ひとりが被保険者です。
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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