ページ番号1033193 更新日 令和7年4月3日
高校生などに該当する方が、健康保険を適用した入院医療費を支払う場合に、申請により保険適用分の自己負担額を助成します。(2025年7月診療分から助成の対象になります。)
下部の要件を満たす方
保護者(父・母)または扶養義務者(注1)全員の市民税所得割額(注2)の合計額が235,000円未満であること。
健康保険を適用した入院医療費を支払う場合に、申請により保険適用分の自己負担額を助成します。(外来は助成対象外です。)
一 部 負 担 金 |
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外 来 |
入 院 |
3割負担(助成なし) |
無 料 |
入院医療費について、一旦、医療機関にて健康保険の負担割合で支払っていただき、診療月の翌月以降に下部の支給申請に必要なものを国保・年金課または各振興局市民福祉課に持参し、申請してください。
受給者証は交付しないため、入院前にお手続きいただく必要はありませんが、加入している健康保険から「限度額適用認定証」(または「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」)の交付を受けることができる場合は、事前に加入している健康保険で手続きをしてください。
注:健康保険の支給決定通知書について
加入している健康保険から高額療養費が支給される場合や全額自己負担(10割負担)をされて、健康保険から支給がある場合に必要です。(豊岡市国民健康保険に加入の方は除く。)
兵庫県内の医療機関などを受診する場合、お持ちの受給者証をお使いください。外来および入院について、医療費助成を受けることができます。
医療機関にてお持ちの受給者証を使い、一部負担金を支払ってください。後日、支給申請により一部負担金の全額を支給します。
医療機関にてご加入の健康保険証などを使い、一部負担金を支払ってください。後日、支給申請により健康保険適用分の自己負担額を支給します。
豊岡市役所 国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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