一般廃棄物・産業廃棄物の区分について
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更新日
令和4年7月1日
「廃棄物」は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大きく区分されています。
廃棄物の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が制定されています。
廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全や公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
各廃棄物区分により、排出から処分までの処理方法等が法律で定められています。
市民の責任について
市民は、廃棄物の排出抑制、再生利用、分別排出に努め、適正処理に関し、国、市の施策に協力しなければなりません。
事業者の責任について
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた「廃棄物」を自らの責任において適正に処理しなければなりません。 【法第3条第1項】
- 事業者は、その「産業廃棄物」を自ら処理しなければなりません。 【法第11条第1項】
廃棄物処理法において次の罰則規定があります。
- 「法令の規定に違反して廃棄物を捨てた者」、「法令の規定に違反して廃棄物を焼却した者」は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人は3億円)の罰金、またはこれを併科された罰則が科せられることとなります。(未遂を含む)【法第25条、第32条】
- 不法投棄、不法焼却を行う目的で廃棄物の収集または運搬をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科された罰則が科せられることとなります。【法第26条】
廃棄物処理法における廃棄物(抜粋)
法に基づく廃棄物とは
「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。 【法第2条】
廃棄物の定義について
「不要物」とは、自ら利用または他人に有償で譲渡することができないために占有者(事業者)にとって不要になったものをいう。
「廃棄物」に該当するか否かは、「その物の性状」、「排出の状況」、「通常の取扱い形態」、「取引価値の有無」および「占有者(事業者)の意思」等を総合的に勘案して判断する。
一般廃棄物について
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 【法第2条第2項】
具体的には、次の廃棄物が対象になります。
生活系廃棄物
一般家庭から排出される廃棄物(ごみ、粗大ごみ等)の全て
事業系一般廃棄物
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち産業廃棄物以外のもの
(例)事務所から排出される紙くず、生ごみなど
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。【法第3条第1項】
産業廃棄物とは
産業廃棄物の定義
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律、政令で定める20種類の廃棄物と、輸入された廃棄物(航行廃 棄物、携帯廃棄物を除く)をいう 【法第2条第4項】
産業廃棄物の処理責任者
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない 【法第11条第1項】
産業廃棄物20種類に係る例示について 【法第2条第4項、政令第2条】
産業廃棄物の種類
根拠 |
種類 |
区分 |
例示 (事業活動に係る表示等) |
法律 |
1 燃え殻 |
〇 |
|
法律 |
2 汚泥 |
〇 |
- 工場廃水等の処理後に残るでい状のもの、および各種製造業の製造工程において生ずるでい状のもの
- 【有機性汚でい】活性汚でい法による処理後の汚でい、パルブ廃液から生ずる汚でい、その他動植物性原料を使用する各種製造業の廃水処理後に生ずる汚でい、ビルピット汚でい
- 【無機性汚でい】赤でい、けい藻土かす、炭酸カルシウムかす、廃白土、浄水場の沈でん池より生ずる汚でい
- 洗車汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥
- 建設汚泥(例:標準ダンプトラックに山積みできない、人が歩けない状態)
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法律 |
3 廃油 |
〇 |
- 鉱物性油および動植物性油脂に係る全ての廃油を含むもの
- 潤滑油系、絶縁油糸、洗浄用油系および切削油系の廃油類、廃溶剤類およびタールピッチ類
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法律 |
4 廃酸 |
〇 |
- 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類
- 酸性の廃液の全てを含むもの
- アルコールまたは食用のアミノ酸の製造に伴つて生じた発酵廃液
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法律 |
5 廃アルカリ |
〇 |
- 廃ソーダ液、金属せっけん液
- アルカリ性の廃液の全てを含むもの
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法律 |
6 廃プラスチック類 |
〇 |
- 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物に係る固形状および液状の全ての廃プラスチック類を含むもの
- 廃タイヤ、廃ポリ容器、廃シート、廃発砲スチロール
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法律 |
7 紙くず |
◆ |
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴うものに限る)
(建設廃棄物の例:包装材、段ボール、壁紙くず 等)
- パルプ、紙、紙加工品の製造業
- 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)
- 出版業(印刷出版を行うもの)
- 製本業および印刷物加工業に係るもの
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)が塗布、染み込んだもの(全業種が対象)
上記の事業活動によって生じた紙くず
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政令 |
8 木くず |
◆ |
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴うものに限る)
(建設廃棄物の例:型枠、足場材、残材、抜根、伐採材、木造解体材 等)
- 木材または木製品の製造業(家具製造業を含む)
- パルプ製造業
- 輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
- 貨物の流通のために使用したパレット(全業種が対象)
- (こん包用木材を含む)
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの(全業種が対象)
上記の事業活動によって生じた木くず
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政令 |
9 繊維くず |
◆ |
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴うものに限る)
(建設廃棄物の例:廃ウエス、縄、ロープ類 等)
- 繊維工業(衣服の繊維製品製造業を除く)
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの(全業種が対象)
上記の事業活動によって生じた繊維くず
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政令 |
10 動植物性残さ |
◆ |
- 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物
- あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら
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政令 |
11 動物系固形不要物 |
◆ |
- と畜場において、とさつまたは解体した獣畜
- 食鳥処理場に食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
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政令 |
12 ゴムくず |
◆ |
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政令 |
13 金属くず |
◆ |
- 鉄鋼または非鉄金属の研磨くず及び切削くず
- 金属加工くず、鉄筋鉄骨くず
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政令 |
14 ガラスくず |
◆ |
- コンクリートくず(工作物の新築、改築、除去は除く)
- ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くず
- 製品の製造過程等で生じるブロックくず、セメントくず
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政令 |
15 鉱さい |
◆ |
- 高炉、平炉等の残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす
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政令 |
16 がれき類 |
◆ |
- 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片等の不要物
- コンクリート破片、アスファルト破片、レンガ破片等
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政令 |
17 家畜ふん尿 |
◆ |
- 畜産農業に係るものに限る
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七めん鳥、兎、毛皮獣等のふん尿
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政令 |
18 家畜の死体 |
◆ |
- 畜産農業に係るものに限る
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七めん鳥、兎、毛皮獣等の死体
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政令
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19 ダスト類 |
◆ |
- 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設において発生するばいじん
- ダイオキシン類特別措置法に規定する特定施設
- 廃棄物の焼却施設において発生するばいじん
- 集じん施設によって集められたもの(乾式、湿式を問わない)
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政令 |
20 1〜19を処分するために処理したもの |
◆ |
上記の産業廃棄物を処分するために処理したものであって、その形態または性状からみて、これらの産業廃棄物に該当しないものに変化したものも産業廃棄物である。
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注: 区分欄
「〇」:あらゆる事業活動に伴う廃棄物は「産業廃棄物」となります。
「◆」:特定の事業活動に伴う廃棄物のみ「産業廃棄物」となります。
よって、特定の事業活動以外に伴う排出ごみは「事業系一般廃棄物」となります。
くらし創造部 生活環境課 生活環境係
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電話:0796-23-5304 ファクス:0796-23-0915
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