ページ番号1000955 更新日 令和1年12月26日
店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけでなく病院・学校・官公署など、広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動から出される産業廃棄物以外のごみをいいます。
燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃プラスチック類などの法令で定められている廃棄物で、20種類あります。
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境にかかる被害を生じる恐れがある性状を有するものなどの事です。
特別管理産業廃棄物に該当する廃棄物は、特に厳重な管理の下、処分される必要があります。
産業廃棄物指定20品目のうち、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ガラスくず、陶器くずの6品目は、クリーンパーク北但で受け入れます。
それ以外の産業廃棄物は、産業廃棄物処理業者などの専門業者に処理を依頼してください。
事業系ごみの中には、資源化できるものや、計画的に消費すれば減らすことが出来るものが多く含まれています。減量や資源化を積極的に行うことにより、下記の三つのメリットにつながりますので、ごみの減量・リサイクルにご協力ください。
事業系ごみ削減・リサイクルのメリット
くらし創造部 生活環境課 生活環境係
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電話:0796-23-5304 ファクス:0796-23-0915
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