ページ番号1000941 更新日 令和6年12月20日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年12月25日、法律第137号)の改正により、焼却施設および最終処分場の維持管理情報の公開が義務付けられましたので、次のとおり情報を公開します。
なお、豊岡清掃センターは、2016年3月末でごみ受入を終了し、4月15日でごみ焼却を終了しました。また、2017年12月においても、豊岡最終処分場は適正に維持管理を行うことができ、異常は認められませんでした。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)[抜粋]
(一般廃棄物処理施設の維持管理等)
第八条の三 第八条第一項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
2 第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
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くらし創造部 生活環境課 生活環境係
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