ページ番号1023230 更新日 令和4年7月1日
豊岡市内で、工場や事業場に騒音・振動に関する特定施設を設置しようとする場合は、関係法令、兵庫県条例の規定により届出書を提出してください。
下部添付ファイルに記載のある「特定施設」を設置しようとする場合は、届出が必要です。
ページ下部の様式をダウンロードしてください。
正本、副本として設置届を2部提出してください。
市に提出された日が受理年月日です。
市が設置届を受理したときは、副本に受付印を押印して交付するか、受理書を交付します。
工場又は事業場に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、市長に届け出なければならない。【騒音規制法第6条、振動規制法第6条】
指定地域内において工場または事業場に特定施設を設置しようとするとき
指定地域となった際、現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置しているとき
特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき
特定施設の種類および能力ごとの数を変更しようとするとき
騒音(振動)の防止の方法を変更しようとするとき
氏名の変更等があったとき
特定施設の全ての使用を廃止したとき
特定施設の地位を承継したとき
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くらし創造部 生活環境課 生活環境係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5304 ファクス:0796-23-0915
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