ページ番号1023228 更新日 令和4年7月1日
悪臭に関しては関係法令および兵庫県条例、告示等により悪臭物質の各規制基準等が定められていますが、感覚的な悪臭に関する苦情も多数あります。
工場その他の事業場においては不快感を与える臭いの敷地外への排出を抑え、近隣住民から苦情が寄せられないように、配慮をお願いします。
不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質については、法律により「特定悪臭物質」と定めて規制しています。 【法第2条】
悪臭防止法第4条の規定に基づき、悪臭物質22種類の規制基準値を次のように定めています。 (豊岡市では「臭気指数」による規制は定めていません。)
悪臭物質名 |
順応地域 |
一般地域 |
該当13物質 |
該当4物質 |
---|---|---|---|---|
アンモニア |
5ppm |
1ppm |
〇 |
除く |
メチルメルカプタン |
0.01ppm |
0.002ppm |
除く |
〇 |
硫化水素 |
0.2ppm |
0.02ppm |
〇 |
〇 |
硫化メチル |
0.2ppm |
0.01ppm |
除く |
〇 |
二硫化メチル |
0.1ppm |
0.009ppm |
除く |
〇 |
トリメチルアミン |
0.07ppm |
0.005ppm |
〇 |
除く |
アセトアルデヒド |
0.5ppm |
0.05ppm |
除く |
除く |
プロピオンアルデヒド |
0.5ppm |
0.05ppm |
〇 |
除く |
ノルマルブチルアルデヒド |
0.08ppm |
0.009ppm |
〇 |
除く |
イソブチルアルデヒド |
0.2ppm |
0.02ppm |
〇 |
除く |
ノルマルバレルアルデヒド |
0.05ppm |
0.009ppm |
〇 |
除く |
イソバレルアルデヒド |
0.01ppm |
0.003ppm |
〇 |
除く |
イソブタノール |
20ppm |
0.9ppm |
〇 |
除く |
酢酸エチル |
20ppm |
3ppm |
〇 |
除く |
メチルイソブチルケトン |
6ppm |
1ppm |
〇 |
除く |
トルエン |
60ppm |
10ppm |
〇 |
除く |
スチレン |
2ppm |
0.4ppm |
除く |
除く |
キシレン |
5ppm |
1ppm |
〇 |
除く |
プロピオン酸 |
0.2ppm |
0.03ppm |
除く |
除く |
ノルマル酪酸 |
0.006ppm |
0.001ppm |
除く |
除く |
ノルマル吉草酸 |
0.004ppm |
0.0009ppm |
除く |
除く |
イソ吉草酸 |
0.01ppm |
0.001ppm |
除く |
除く |
(備考) 順応地域とは主として工業の用に供されている地域その他悪臭に対する順応の見られる地域をいい、一般地域とは順応地域以外の地域をいう。
悪臭防止法第3条の規定に基づき、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規制する地域を次のように定めています。
悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の排出を規制する地域指定
くらし創造部 生活環境課 生活環境係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5304 ファクス:0796-23-0915
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