ページ番号1018508 更新日 令和3年12月9日
スナックなどの飲食店からの深夜の騒音に悩まされている方々がいます。
カラオケなどで近隣住民に迷惑をかけていませんか。
カラオケ装置などの音響機器の使用時間には制限があります。また、場合によっては罰則の適用があります。
店外での話し声やドアの開け閉めなど、音響機器以外の音でも苦情の原因となります。騒音防止に努め、近隣へ配慮した営業をお願いします。
飲食店などでは、午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置などの音響機器を使用することはできません。(兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」第63条)
注:ただし、音響機器からの音が防音措置などによって外部に漏れないときは、この制限を受けません。規制区域、規制のかかる音響機器は、次のとおりです。
飲食店などは、次の騒音の規制基準(音の大きさ)を守らなければなりません。
なお、第2種区域、第3種区域、第4種区域については、学校、保育所、認定こども園、病院、図書館、特別養護老人ホームなど、静穏な環境を必要とする施設の敷地の周囲50メートルの区域内にある事業場は、下記の数値から5デシベルを減じた値です。
注:表中の単位はデシベル
|
【昼間】 午前8時から 午後6時まで |
【朝】 午前6時から 午前8時まで 【夕】 午後6時から 午後10時まで |
【夜間】 午後10時から 翌日の 午前6時まで |
---|---|---|---|
第1種区域 (第1種低層住居専用地域、第2種低層住宅専用地域、田園居住地域) |
50 |
45 |
40 |
第2種区域 (中高層住居専用地域、住居・準住居地域) |
60 |
50 |
45 |
第3種区域 (近隣商業地域、商業地域、準工業地域) |
65 |
60 |
50 |
第4種区域 (工業地域、工業専用地域) |
70 |
70 |
60 |
豊岡市の騒音規制区域については、下部の「騒音規制区域図」を確認してください。
第1種区域内にある飲食店では、特別な場合を除いて、午前0時から午前6時までの間、営業できません。(兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」第62条)
飲食店の営業者が、音響機器の使用時間に違反し、市からの命令に従わない場合は、兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」第163条に基づき、20万円以下の罰金が課されることがあります。また、規制基準や営業制限に違反し、市からの命令に従わない場合にも罰則の適用があります。
防音については、次の方法を参考にしてください。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
くらし創造部 生活環境課 生活環境係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5304 ファクス:0796-23-0915
Copyright (C) Toyooka City. All Rights Reserved.