ページ番号1027304 更新日 令和5年8月3日
2023年3月31日までは、隣の土地に生えている竹木の枝が自分の所有する土地に越境してきても、越境された土地の所有者が自ら枝を切ることはできませんでした。
[画像]木の枝に困っている画像(67.2KB)2023年4月1日の民法改正により、次のいずれかの場合は、越境された土地の所有者が自ら枝を切除できるようになりました(民法第233条第3項)。
枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によるが、基本的には2週間程度と考えられます。
越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
越境した枝を切除するのに必要な範囲で、立ち入ることができます(民法第209条第1項)。
(令和5年5月版)から抜粋
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