ページ番号1015803 更新日 令和3年8月11日
A1 法定外公共物とは、家や田んぼの周りにある、豊岡市が所有する道路や河川等のうち、道路法、河川法等の規定が適用されない公共物のことをいいます。
《例》
A2 財産管理(境界確認、占用許可等)は豊岡市で行っています。また、里道や水路をはじめとする法定外公共物の多くは地域住民の日常生活に密着した利用がされてきた経緯もあり、日常的な維持管理は地域(地元)の協力を頂きながらその保全に努めています。
A3 法定外公共物において、その敷地を使用する場合や工作物を新築する場合は「法定外公共物占用等許可申請書」を提出し、豊岡市から法定外公共物占用等許可を得る必要があります。
都市整備部 建設課 用地対策室
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