ページ番号1029534 更新日 令和7年1月27日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の46第1項の規定に基づき、認可地縁団体である和田区(豊岡市竹野町和田343番地)から、同区が所有する不動産について、所有権移転の登記をするための申請がありました。
このことについて異議のある方は、同条第2項の規定に基づき、豊岡市長に対して異議を述べることができる旨を、令和7年1月27日付けで公告しました。
申請の内容(不動産の詳細など)、異議を述べることができる方の範囲、期間、方法などについては添付ファイルのとおりです。
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