ページ番号1000776 更新日 令和5年7月1日
老後はもちろん万一のときに、生涯経済的な支えとなる社会保障制度で、現役世代が受給者を支える”世代間の支え合い”のしくみになっています。
20歳から60歳未満の方は加入する必要があります。
種別 | 対象加入者 | 届出先 |
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第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業者・アルバイト・無職・学生などの方 | 市役所 |
第2号被保険者 | 厚生年金や共済組合に加入している会社員・公務員の方 | 勤務先 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 (原則、年収130万円未満) |
配偶者の勤務先 |
国民年金の種別が変わったら手続きが必要です。手続きをしなかった場合は、年金を受けられなくなる場合もありますので、忘れずに手続きしましょう。
こんなとき | 変更後の種別 | 届出先 |
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会社員・公務員になった | 第2号被保険者 | 勤務先 |
会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになった | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 |
収入が少なくなり、配偶者に扶養されるようになった | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 |
こんなとき | 変更後の種別 | 届出先 |
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退職した | 第1号被保険者 | 市役所 |
会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになった | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 |
こんなとき | 変更後の種別 | 届出先 |
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配偶者が退職したり、自営業に転職した | 第1号被保険者 | 市役所 |
配偶者が65歳になり第2号被保険者ではなくなった | 第1号被保険者 | 市役所 |
就職して厚生年金や共済組合等に加入した | 第2号被保険者 | 勤務先 |
収入増や失業保険の受給により収入が130万円以上になる等、配偶者扶養の資格を喪失した | 第1号被保険者 | 市役所 |
離婚した | 第1号被保険者 | 市役所 |
こんなとき | 変更後の種別 | 届出先 |
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会社員・公務員と結婚した方が20歳になったとき | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 |
海外から日本に入国(住所を有する)したとき | 第1号被保険者 | 市役所 |
詳しくは、下記日本年金機構ホームページを確認してください。
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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