母子家庭等医療費助成制度


ページ番号1001485  更新日 令和6年12月3日


 母(父)子家庭の親とその児童または父母のいない児童を対象に、医療機関等で診療を受けた際に支払う保険診療の自己負担額の一部を助成します。

受給資格

助成対象者

 下記の要件を満たす方

注1:助成は児童が18歳に達する日以降最初の3月31日まで。児童が高等学校等に在学中の場合は、20歳に達する日の属する月の末日まで(申請が必要)

所得制限額

 母(父)または扶養義務者の所得(注1)が、次の(1)または(2)の基準を満たす方

(1)所得判定対象者の所得が児童扶養手当の全部(満額)支給基準内の方

扶養親族数

母(父)・扶養義務者の所得制限

0人

 690,000円

1人

1,070,000円

2人

1,450,000円

3人

1,830,000円

4人

2,210,000円

(上表:扶養親族が1人増えるごとに38万円を加算)

(2)所得判定対象者の所得が低所得(注2)で児童扶養手当の一部支給基準内の方

助成の利用について

自己負担額

 医療機関・薬局などで受診される際に、健康保険が適用される医療費について、受給者証を提示することにより、次の負担割合で限度額までの負担となります。

区分

一般

低所得

外来(注1)

1医療機関、1薬局ごとに

800円まで/1日

月2回までの負担

1医療機関、1薬局ごとに

400円まで/1日

月2回までの負担

入院(注2)

1医療機関ごとに

3,200円まで/1カ月

1医療機関ごとに

1,600円まで/1カ月

 訪問看護ステーションの行う訪問看護についても受給者証が使用できます。医療保険の適用となる訪問看護療養費が対象で、自己負担額は外来の負担額と同じです。

以下のものは助成対象外です

以下の場合、受診後に医療費助成の申請をしてください

医療機関で、健康保険の負担割合を支払い後、支給申請をしてください。

交付申請に必要なもの

注:中学3年生までの子は、資格要件を満たせば、申請により乳幼児等・こども医療を受給できます。

医療費支給申請について

 受診時に受給者証を提示できなかった場合、県外で受診した場合等は、支給申請をすることができます。

支給申請に必要なもの

  1. 母子家庭等医療費受給者証
  2. 健康保険の資格情報が確認できるもの(健康保険証(有効期限内のもの)・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナ保険証の場合はマイナポータルの健康保険情報画面の提示など)
  3. 領収書(受給者名・保険診療点数、診療日など記載のもの)
  4. 振込口座の分かるもの

 次の場合、先に加入の健康保険から、療養費または高額療養費の支給を受けた後、「支給決定通知書」と上記の1〜4を持参してください。

  1. 健康保険証などの提示ができず医療費の全額を支払った場合
  2. 高額療養費等の給付を加入の健康保険から受ける場合
  3. 治療用装具(コルセット)を作った場合

  注:cは、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、支給決定通知書が必要です。

 

届出のお願い

次のようなときは、届出が必要です。

助成に関する申請・問合せ等

 豊岡市役所国保・年金課、または、各振興局市民福祉課


市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106


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