ページ番号1032375 更新日 令和7年3月5日
児童手当の支給対象児童は、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童です。
大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子を含む高校生年代までの児童を3人以上養育している場合、第3子以降の児童手当が増額されます。
現在、第3子以降加算を受けている方のうち、次の対象者が、令和7年4月以降も引き続き第3子以降加算を受けるためには申請が必要です。
令和7年4月16日(水曜日)
注:期限を過ぎて申請した場合、第3子以降加算は、申請した月の翌月分からの適用となります。
今回対象となる大学生年代の子について申請してください。
ただし、児童手当の請求者(受給者)に「経済的負担」がある場合に限ります。
注:経済的負担とは、仕送りなどを含め、子の学費や家賃、食費相当の少なくとも一部を請求者が負っている状況をいいます。
注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。
申請方法 |
申請先 |
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窓口 |
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オンライン申請 |
下部の「児童手当 額改定(オンライン申請)(外部リンク)」をクリックしてください。 |
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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