【児童手当】第3子以降加算適用(継続)のための申請について


ページ番号1032375  更新日 令和7年3月5日


 児童手当の支給対象児童は、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童です。
 大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子を含む高校生年代までの児童を3人以上養育している場合、第3子以降の児童手当が増額されます。

 現在、第3子以降加算を受けている方のうち、次の対象者が、令和7年4月以降も引き続き第3子以降加算を受けるためには申請が必要です。

 

対象者

申請期限

 令和7年4月16日(水曜日)

注:期限を過ぎて申請した場合、第3子以降加算は、申請した月の翌月分からの適用となります。

申請書類

 今回対象となる大学生年代の子について申請してください。
 ただし、児童手当の請求者(受給者)に「経済的負担」がある場合に限ります。

 注:経済的負担とは、仕送りなどを含め、子の学費や家賃、食費相当の少なくとも一部を請求者が負っている状況をいいます。

注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。

申請方法・申請先について

申請方法

申請先

窓口
  • 本庁舎1階5番 国保・年金課(平日 午前8時30分〜午後5時15分)
  • 各振興局 市民福祉課 (平日 午前8時30分〜午後5時15分)
オンライン申請

下部の「児童手当 額改定(オンライン申請)(外部リンク)」をクリックしてください。
注:オンライン申請は額改定の中に、監護相当・生計費の負担についての確認書の内容も含まれています。


市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106


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