助産制度


ページ番号1008319  更新日 令和7年5月13日


助産制度

助産制度とは

 豊岡市内に居住している妊婦で、家庭の経済的な理由により出産費用の負担が困難な方が、安心して出産するため、認可された助産施設に入院してもらい、出産に必要な費用(一部除く)を助成する制度です。
 ただし、健康保険(国民健康保険を含む)から出産育児一時金が支給される方は利用できない場合があります。

 注:必ず出産前(概ね2カ月程度前)に相談してください。

利用対象

 妊婦の同居する世帯が次の1〜4のいずれかに該当し、かつ経済的理由で入院助産を受けることができない世帯が利用できます。出産前の申込みが必要です。
 

  1. 生活保護受給世帯
  2. 当該年度分(4月〜6月出産の方は前年度分)の市民税が非課税の世帯(同居する世帯員全員が非課税であること)
  3. 当該年度分(4月〜6月出産の方は前年度分)の市民税が均等割のみ課税の世帯
  4. 当該年度分(4月〜6月出産の方は前年度分)の市民税所得割の額が19,000円以下で、真にやむを得ない特別の理由がある世帯

 ただし、3、4については、健康保険(国民健康保険を含む)から支給される出産育児一時金が488,000円(産科医療補償制度の保険料分12,000円を除いた額)以上の方は利用できません。 

注:同居する世帯員全員が非課税の場合でも、生計を一としている別居の家族などの課税状況を確認する場合があります。

徴収金(自己負担金)

制度を利用するにあたって、世帯の課税状況等により徴収金(自己負担金)が必要となります。
(例:市民税非課税世帯で出産育児一時金が50万円支給される方の場合は、徴収金が99,800円)

また、おむつ代や文書料、出産後の検査料、個室料など、自己負担が必要となる費用があります。

助産施設(助産制度が利用できる医療機関等)

 注:出産予約は各自で行ってください。

利用方法

出産予定日の2カ月前までに、こども支援課こども応援係にまずはご相談ください。
注:出産後の申込みはできません。

助産制度を利用する方が出産育児一時金の給付を受ける場合

 助産制度を利用する場合は、出産育児一時金の直接支払制度の利用はできませんので、出産後に所定の窓口で申請をしてください。

出産育児一時金とは

 健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。


関連情報


こども未来部 こども支援課 こども応援係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9038 ファクス:0796-29-0054


[0] 豊岡市公式ウェブサイト [1] 戻る

Copyright (C) Toyooka City. All Rights Reserved.