施設等利用費の請求手続き


ページ番号1008686  更新日 令和5年5月17日


 施設等利用給付認定を受けている方が、対象施設(事業)を利用した場合に、その利用料について上限額の範囲内で給付します。

 認可外保育施設や預かり保育事業を利用し、各施設へ利用料金を支払っていただき、後日、請求に基づき市が保護者(申請者)に対象費用を支払います。

請求に必要な書類

 以下の書類を、豊岡市幼児育成課に提出してください。注:提出時期は、下記を参照してください。

支給金額、月額上限額

 利用月ごとの利用料合計と、月額上限を比較し、低い方の金額が支給額となります。

 同月中に複数の対象施設(事業)を併用した場合でも、月内の利用料合計と月額上限額を比較します。

 月額上限額は、在籍されている施設によって異なります。

在籍施設 月額上限額( )内は3歳未満児 対象施設(事業)

認定こども園

利用日数×450円と11,300円(16,300円)

を比較して少ない金額

在籍する施設の預かり保育事業

幼稚園

11,300円(16,300円)

認可外保育施設、一時預かり事業

病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

認可外保育施設

37,000円(42,000円)

認可外保育施設、一時預かり事業

病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

在籍施設なし

37,000円(42,000円)

認可外保育施設、一時預かり事業

病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

注:豊岡市外の施設に在籍されている場合の対象施設(事業)は、施設が所在する市町にお問合せください。(在籍されている施設により異なる場合があります。)

請求書類の提出時期および施設等利用費の支払予定時期

 以下の期間に請求書類を提出してください。

施設(事業)の利用期間 請求書類の提出時期 支払予定時期
4月から6月までの利用分 7月 8月下旬
7月から9月までの利用分 10月 11月下旬
10月から12月までの利用分 1月 2月下旬
1月から3月までの利用分 4月 5月下旬

 

注意事項

請求手続きの流れ

[画像]預かり保育事業・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業を利用する場合のフロー図(67.7KB)
[画像]ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合のフロー図(61.2KB)

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教育委員会 幼児育成課 幼保運営係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-22-4452 ファクス:0796-29-0054


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