ページ番号1008686 更新日 令和5年5月17日
施設等利用給付認定を受けている方が、対象施設(事業)を利用した場合に、その利用料について上限額の範囲内で給付します。
認可外保育施設や預かり保育事業を利用し、各施設へ利用料金を支払っていただき、後日、請求に基づき市が保護者(申請者)に対象費用を支払います。
以下の書類を、豊岡市幼児育成課に提出してください。注:提出時期は、下記を参照してください。
利用月ごとの利用料合計と、月額上限を比較し、低い方の金額が支給額となります。
同月中に複数の対象施設(事業)を併用した場合でも、月内の利用料合計と月額上限額を比較します。
月額上限額は、在籍されている施設によって異なります。
在籍施設 | 月額上限額( )内は3歳未満児 | 対象施設(事業) |
---|---|---|
認定こども園 |
利用日数×450円と11,300円(16,300円) を比較して少ない金額 |
在籍する施設の預かり保育事業 |
幼稚園 |
11,300円(16,300円) |
認可外保育施設、一時預かり事業 病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 |
認可外保育施設 |
37,000円(42,000円) |
認可外保育施設、一時預かり事業 病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 |
在籍施設なし |
37,000円(42,000円) |
認可外保育施設、一時預かり事業 病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 |
注:豊岡市外の施設に在籍されている場合の対象施設(事業)は、施設が所在する市町にお問合せください。(在籍されている施設により異なる場合があります。)
以下の期間に請求書類を提出してください。
施設(事業)の利用期間 | 請求書類の提出時期 | 支払予定時期 |
---|---|---|
4月から6月までの利用分 | 7月 | 8月下旬 |
7月から9月までの利用分 | 10月 | 11月下旬 |
10月から12月までの利用分 | 1月 | 2月下旬 |
1月から3月までの利用分 | 4月 | 5月下旬 |
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教育委員会 幼児育成課 幼保運営係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-22-4452 ファクス:0796-29-0054
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