施設等利用給付認定の手続き


ページ番号1008672  更新日 令和6年10月9日


施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)申請の対象

 幼児教育・保育の無償化に当たり「子育てのための施設等利用給付」が新設されました。

 認定こども園(1号認定)の預かり保育の利用料や認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、事前に「認定」の手続きが必要となります。

注:認定開始日は認定申請日(幼児育成課受付日)より前に遡及(過去にさかのぼって有効とすること)は、できません。
注:認定開始日以前の施設利用料は無償化対象とはなりません。

対象の子ども

幼稚園を利用されている方

 幼稚園を利用されている方は、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合の利用料が無償化の対象となります。(上限額あり)

認定こども園(1号認定)を利用されている方

 教育時間終了後の預かり保育事業を利用されている方は、預かり保育の利用料が無償化の対象となります。(上限額あり)

認可外保育施設を利用されている方、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する方

 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、企業主導型保育事業を利用していない方で、下記の「保育を必要とする事由」に該当する方は、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合の利用料が無償化の対象となります。(上限額あり)

認定申請の手続き

 事前に「保育の必要性の認定」を受ける必要がありますので、「施設等利用給付認定申請書」に「保育を必要とする事由を証明する書類」を添付して提出してください。

提出書類

注:様式は下記添付ファイルからダウンロードしてください。

提出先

保育を必要とする事由および添付書類

 父母ともに下部のいずれかに該当する必要があります。該当する事由の必要書類を添付の上、提出してください。

注:様式は下部添付ファイルからダウンロードしてください。

該当する事由 必要な書類

常勤・パート勤務など

(月48時間以上)

就労証明書(勤務先の証明が必要)

自営業・農業

(月48時間以上)

就労証明書、開業届の写しまたは直近の確定申告書(第1表、第2表)の写し

内職

(月48時間以上)

就労証明書(事業所の証明が必要)
妊娠・出産 就労状況等申告書、母子手帳の写し(表紙と出産予定日がわかるページ)
疾病 就労状況等申告書、医師等の診断書(写し可)
障害 就労状況等申告書、障害者手帳の写し

介護

就労状況等申告書、介護保険被保険証の写し
看護 就労状況等申告書、医師等の診断書(写し可)
災害復旧 り災証明書
求職活動 求職活動状況等申告書、求職活動の状況がわかる書類の写し
就学 就労状況等申告書、在学証明書・学生証・合格通知書の写し
職業訓練 就労状況等申告書、職業訓練受講指示書等の写し

 

認定期間

 保育を必要とする事由の認定期間は、該当する事由によって異なります。

保育の必要な事由 認定期間
就労 当該児童の就学前まで
妊娠・出産 出産予定日の2カ月前の日の月初から出産日から3カ月が経過した日の月末まで

疾病・障害

介護・看護

事由が解消すると見込まれる日の月末まで
災害復旧 災害復旧が完了すると見込まれる日の月末
求職活動 有効期間の開始日から90日を経過する日の月末
就学 保護者の卒業予定日の月末まで

 

対象施設

 無償化の対象として「確認」を行った施設などは、下部関連情報「特定子ども・子育て支援施設等の公示」をご確認ください。

 「確認」をしていない認可外保育施設等の利用料は、無償化の対象外となります。


関連情報


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電話:0796-22-4452 ファクス:0796-29-0054


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