ページ番号1008363 更新日 令和1年8月28日
給食費(主食・副食)、教材費、行事費、バスの送迎費など、今回の無償化では対象にならない費用があります。また、保育所・認定こども園の延長保育料も無償化の対象ではありません。
これまでの多子世帯の保育料軽減は、今回の無償化で変更になる予定はありません。第2子以降の子ども(0歳児〜2歳児クラス)は、これまでどおり減額になります。例えば、第1子が保育園の5歳児クラス、第2子が1歳児クラスの場合は、第2子の保育料は半額です。
これまでの制度で保育料が無料の世帯は、副食費が免除されます。さらに、今回の無償化では免除対象の範囲が拡充されます。
今回の無償化では、小学校就学前の3年間分の利用料を無償化することが基本的な考え方とされています。したがって、年度途中に3歳になっても無償化の対象ではありません。翌年度の4月から無償化の対象になります。
対象となる施設・事業は、一般的な認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業(送迎のみの利用は対象外)です。施設・事業の利用料が対象となりますが、給食費や教材費などは無償化の対象ではありません。
保育所、認定こども園(2・3号認定児)、小規模保育園に通っている方は、手続きは不要です。
幼稚園、認定こども園(1号認定児)に通っている方も手続きは不要ですが、預かり保育やファミリーサポートセンター事業などの利用料を無償化の対象としたい方は、新たに「保育の必要性」の認定を受けるために手続きが必要です。
認可外保育施設等を利用する方も、「保育の必要性」の認定を受けるために手続きが必要です。
これまでの保育認定(2・3号認定)の基準と同じです。保護者が次のいずれかの事由に該当する必要があります。
(1)就労(月48時間以上) (2)妊娠・出産 (3)疾病・障害 (4)介護・看護 (5)災害復旧 (6)求職活動 (7)就学
教育委員会 幼児育成課 幼保運営係
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